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最低賃金改定のお知らせ

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福岡県粕屋町


令和5年度に改正された福岡県の最低賃金は以上のとおりです。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

問い合わせ:福岡労働局労働基準部賃金室
【電話】411-4578

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