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「確定申告」はお早めに

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滋賀県愛荘町

所得税及び復興特別所得税、町県民税の申告期間は、2月16日(金)から3月15日(金)まで(土曜・日曜・祝日は除く)です。
確定申告期間中の税務署の申告会場は、彦根商工会議所4階大ホールです。町の申告相談会場は大変混雑しますので、お早めに税務署で申告をお済ませください。
申告書は、国税庁ホームページ【URL】https://www.nta.go.jp/の「確定申告書等作成コーナー」で作成できますので、ぜひご利用ください。

■確定申告が必要な方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・1か所から給与を受けている方で、給与所得や退職所得以外の各種所得合計額が20万円を超える方
・2か所以上から給与を受けている方で、年末調整をしていない給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える方
・営業、農業等の給与公的年金以外の収入がある方
・生命保険契約等に基づく一時金等の交付を受けた方

■町で受付できない確定申告は次のとおりです
▽次に該当する方は税務署の指導により、必ず彦根商工会議所で申告をお願いします
・譲渡所得(株式譲渡、不動産譲渡など)がある方
・配当所得の申告をされる方
・死亡された方の申告をする方
・過年分の申告をする方
・外国税額控除のある方
・住宅借入金等特別控除や住宅の耐震改修、バリアフリー化などの特別控除を受ける方
・雑損控除を受ける方(災害等による住宅の損害)
・青色申告をする方
・白色の事業で収入が1,000万円以上の方
・初めて事業所得を申告する方
・確定申告書(控)に受付印が必要な方(町では確定申告書(控)に受付印を押すことができません)

▽公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合、所得税の確定申告を行う必要はありません。ただし、所得税の還付や住民税の控除を受ける場合は必要となります。
※国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、無職、無収入でも町県民税の申告が必要です。

▽申告相談のご案内はがきの発送について
令和6年2月初めに青色の圧着はがき「令和5年分所得税及び復興特別所得税確定申告および令和6年度町・県民税申告資料」を発送いたします。この青色の圧着はがきは、確定申告の要否に関わらず町内の全世帯に発送します。必ず確定申告の要否を確認のうえ来庁いただきますようお願いします。

問合せ:
所得税及び復興特別所得税および国税電子申告(e-Tax)について…国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901
※自動音声のため「0」を選択するとつながります
町県民税について…愛荘町税務課(愛知川庁舎)【電話】0749-42-7690

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