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家屋を取り壊された場合は届を提出してください

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滋賀県愛荘町

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有されている人に課税されます。所
有されている家屋(住宅や物置、店舗等)の全部または一部を、令和5年12月31日までに取り壊された人は、「建物取り壊しの届」を令和6年1月31日(水)までに役場税務課あてに提出してください。
この届を提出されないと、取り壊された家屋が課税台帳から削除されずに課税が続くことになりますので必ず届け出をお願いします。
なお、取り壊された家屋が登記されている場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要です。
その他、未登記の家屋を相続や売買した場合は、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要となりますので届け出をお願いします。

問合せ:税務課(愛知川庁舎)
【電話】0749-42-7690

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