障害者基本法では毎年12月3日から12月9までの期間を「障害者週間」と定めています。
国民一人ひとりが、広く障がいのある人の福祉について関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が社会、経済、文化そしてその他のあらゆる分野の活動に積極的に参加することを目的として設けられた週間です。
この期間を中心に、国、地方公共団体および関係団体等において、様々な意識啓発に係る活動や取組が展開されています。「障害者週間」の関連行事については、内閣府で取りまとめて公表されています。
この機会に「共生社会(障がいの有無に関わらず誰もが人格と個性を尊重し支えあう社会)」の実現に向けて、普段の生活の中で自ら実施できる配慮や工夫について考え、取り組んでみましょう。
問合せ:福祉課(愛知川庁舎)
【電話】0749-42-7691
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