児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、子育て家庭を支援するための制度です。令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。
・所得制限が撤廃されます。(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も児童手当の支給対象になります。)
・支給対象児童が中学生以下から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで延長されます。
・第3子以降の支給額が3万円に増額されます。
・支払月が年3回から年6回に変わります。(偶数月での支払いになります。)
・第3子以降のカウント方法は22歳到達後の最初の3月31日までの児童、かつ親等の経済的負担がある場合対象となります。
次の(1)~(5)に該当する方については、制度改正後に児童手当を受給するために令和7年3月31日までに申請が必要になります。対象者にはすでに案内通知を送付しておりますが、届いていない場合は、子ども支援課までお問い合わせください。
(1)高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除きます。)
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
(3)支給対象児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
(4)施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
(5)新たに施設入所等児童となる者がいる方詳細は町ホームページを確認ください。
問合せ:子ども支援課
【電話】0749-42-7693
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