■国民年金第1号被保険者で平成31年(2019年)2月1日以降に出産された方へ 産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。
1.国民年金保険料が免除される期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
・免除対象期間(色の付いた部分が免除期間)
2.届出方法
・出産予定日の6か月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。
・住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。
※郵送でもお手続きが可能です。
・手続きには母子健康手帳など※1が必要です。(出産後は、市区町村で確認できる場合は不要です※2)
※1 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
※2 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
問合せ:
彦根年金事務所【電話】0749-23-1112
住民課(愛知川庁舎)【電話】0749-42-7692
<この記事についてアンケートにご協力ください。>