受給者の現況を公簿等で確認することで、児童手当現況届の提出は不要となっています。
ただし次の(1)~(5)に該当する方は、引き続き6月に現況届の提出が必要となります。案内を送付させていただきますので手続きをお願いします。詳細は町ホームページをご確認ください。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が愛荘町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他(公簿等で状況を確認することができない方)
問合せ:子ども支援課(愛知川庁舎)
【電話】0749-42-7693
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