■令和6年度の保険料の額を7月にお知らせします
後期高齢者医療制度の被保険者の方に、令和6年度の1年間の保険料の額や、お支払いの方法についての通知書を、7月に郵便でお送りします。
▽保険料の計算のもとになるのは
令和6年度の保険料は、令和5年中の所得にもとづいて計算されます。
▽保険料の支払方法は
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き落とされます。
「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただくことになります。
■令和6年8月1日から有効の被保険者証を7月にお送りします
▽被保険者証を8月1日に更新します
毎年8月1日に世帯の負担割合等を判定します。現在、後期高齢者医療制度に加入の方全員の被保険者証が新しくなります。
新しい被保険者証は、7月中に簡易書留郵便で発送します。
▽被保険者証の有効期限は令和7年7月31日です
お送りする被保険者証は、有効期限の令和7年7月31日までお使いいただけます。
▽被保険者証廃止後の取り扱いについて
法改正により令和6年12月2日に被保険者証が廃止されますので、同日以降は被保険者証を新たに発行できなくなります。
マイナ保険証(被保険者証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証、有効な被保険者証のいずれもお持ちでない方には、被保険者証と同様にお使いいただける「資格確認書」を交付します。
なお、被保険者証廃止後も、そのときお持ちの被保険者証は有効期限までお使いいただけます。(ただし、住所等や負担割合など資格情報に変更があった場合、その時点で被保険者証が無効となり、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。)
■「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」について
▽「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」とは
入院時や、高額な外来診療を受けられるときに、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(現役並み所得者の方は「限度額適用認定証」)」(以下、限度額証)を提示すると、医療機関の窓口でのお支払いの上限が限度額までとなり、さらに非課税世帯の方は入院時食事代が減額されます。
▽対象となる被保険者の方
・住民税非課税世帯の方
・住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方
▽申請手続き等
・すでに限度額証をお持ちの方…被保険者証更新時に令和6年8月以降も対象となる場合には、新しい被保険者証に同封しますので、申請手続きは不要です。
・これまでに限度額証をお持ちでない方…市町の窓口で交付申請が必要です。被保険者証(または資格確認書)をご持参ください。
マイナ保険証をお持ちの方は、限度額証が不要になります。
問合せ:住民課(愛知川庁舎)
【電話】0749-42-7692
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