特別児童扶養手当は、身体または精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給されます。
なお、児童、父または母、養育者が日本に住んでいないときや、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所している場合は受給できません。
■手当額(月額)
※児童1人あたり
・1級(重度)…月額55,350円
・2級(中度)…月額36,860円
※対象児童の人数と等級に応じて支給されます。
※請求者(本人)および配偶者・扶養義務者(同居親族)の前年度所得に応じ、その年度(8月から翌年7月)の手当の全部が停止になる場合があります。
■「所得状況届」の提出をお願いします!
特別児童扶養手当が支給されているか、停止されているかを問わず、すべての受給者は、毎年1回必要な書類を添付して所得状況届を役場窓口へ提出いただくことになっています。
この届で8月1日現在における受給資格、生計維持関係、所得確認などを行い、8月分以降の手当の支給を決定します。
この届の提出がないと、8月分以降の手当は支給されません。また2年間届出をされない場合は、手当を受給する資格がなくなりますのでご注意ください。
所得状況届提出期間:令和6年8月13日(火)~9月11日(水)平日8時30分から17時15分まで
提出先・問合せ:福祉課(愛知川庁舎)
【電話】0749-42-7691
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