母子家庭・父子家庭等に支給される「児童扶養手当」のすべての認定者は、手当が「支給されている」「停止されている」にかかわらず、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
この現況届では、8月1日現在における受給資格や、生計維持関係、所得確認などを行います。
この現況届を提出しないと、11月分(翌年1月期支払)以降の手当は支給されません。
また、2年間現況届の提出がない場合は、手当を受給する資格がなくなりますので、届出がお済みでない場合は、できる限り早く届出をお願いします。
問合せ:子ども支援課
【電話】0749-42-7693
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