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児童手当の制度改正に関する申請手続きはお済みですか?

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滋賀県愛荘町

児童手当は令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度改正が行われました。
(1)~(5)のいずれかに該当される方については、制度改正以降の児童手当を受給するためには令和7年3月31日までに手続きが必要になります。
対象者にはすでに案内通知を送付しておりますが、手続きがお済みでない方は、早急に提出してください。上記の期限を過ぎますと、受付の翌月分からの支給となり、それ以前の手当を受け取れなくなりますのでご注意ください。詳細は町のホームページをご覧ください。

(1)高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除きます。)
(2)中学生以下の児童を養育しているが、令和4年度から令和6年度までに所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
(3)支給対象児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
(4)施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
(5)新たに施設入所等児童となる者がいる方

問合せ:子ども支援課
【電話】0749-42-7693

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