~誰もが地域で安心して暮らすことができるまちをめざして~
この期間は、障がいのある人が社会、経済、文化などのあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障がいのある人に対する関心と理解を深める活動が実施されています。
「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」(障害者差別解消法)では、障がいの有無にかかわらず、お互いを尊重して暮らせる共生社会の実現をめざし、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮について定められています。
また、「障害者虐待防止法」では、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、生命に重大な危険がある場合だけでなく、「虐待を受けているかもしれない」という疑いの段階で速やかに通報する義務があり、障がい者の尊厳を守り虐待の早期発見・未然防止に努めることとされています。
「障害者週間」を機会として、障がいのある人への関心と理解を深め、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまちづくりについて考えましょう。
問い合わせ先:福祉保健課 福祉担当
【電話】0748-52-6573
<この記事についてアンケートにご協力ください。>