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森林の伐採には事前に届出が必要です

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滋賀県日野町

森林の立木を伐採する場合には、事前に森林の所在する市町村へ伐採届を提出しなければなりません。
令和5年度から新たに届出者の本人確認書類の添付と隣接森林所有者との境界確認状況がわかる書類の添付が必要となりました。
また、太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合は0.5ha以上のものについて滋賀県の林地開発許可が必要となりました。
なお、1ha以上の開発行為を伴う伐採については県の林地開発許可が必要です。

◆対象となる森林
届出の対象となる森林は滋賀県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。対象の森林は滋賀県のホームページに掲載されている森林計画図で確認できます。

◆届出の対象となる伐採の例
・森林施業(主伐・間伐)による伐採
※除伐の場合は不要です。
・宅地や資材置場への転用など森林以外の用途に使用するための伐採
・電力会社による線下伐採など
その他の場合でも伐採届の提出が必要となることがありますので事前に左記までお問い合わせください。

◆添付書類
・運転免許証など届出者の氏名・住所がわかる書類の写し ※令和5年度より追加
・隣接森林所有者との境界関係書 ※令和5年度より追加
・登記事項証明書など土地所有者が確認できる書類の写し
・伐採する場所の位置、伐採範囲が分かる図面
・契約書など、届出者と土地所有者の関係性が分かる書類
※届出者と土地所有者が異なる場合
※届出内容の確認のためにその他の書類の添付を求める場合があります。

◆届出の提出期間
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間

問い合わせ先:農林課 農林振興担当
【電話】0748-52-6563

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