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後期高齢者医療制度のお知らせ

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滋賀県日野町

◆令和5年度の保険料の額を7月中にお知らせします
後期高齢者医療制度の被保険者の方に、令和5年度の1年間の保険料の額や、お支払い方法についての通知書を、7月中に送付します。

◇保険料の計算のもとになるのは
令和5年度の保険料は、令和4年中の所得をもとに計算されます。

◇保険料の支払方法は
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されている方は、その金額を年金から直接お支払いいただきます。
「普通徴収」の欄に金額が記載されている方は、納付書か口座振替でお支払いいただきます。

◆8月1日から有効の新しい被保険者証を7月中にお送りします
「薄橙色(びわ色)になります。」

◇8月1日は、年に一度の被保険者証の更新日です
更新に伴い、現在、後期高齢者医療制度に加入しておられる方全員の被保険者証が新しくなります。新しい被保険者証は、7月中に簡易書留郵便で発送します。
8月1日以降は、新しい被保険者証をお使いください。(有効期限をお確かめください。)

◇マイナンバーカードを被保険者証としてご利用いただけます
マイナンバーカードをお持ちで、被保険者証としての事前利用登録がお済みの方はお届けする被保険者証に代えて、マイナンバーカードをご利用いただけます。
※利用可能な医療機関・薬局は厚生労働省のホームページまたは被保険者証に同封して郵送するリーフレットをご覧ください。

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」を更新します
◇「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」とは
入院時や、高額な外来診療を受けるときに、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者の方は「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関の窓口でのお支払いの上限が限度額までとなり、さらに非課税世帯の方は入院時食事代が減額されます。

◇対象となる被保険者の方
限度額適用・標準負担額減額認定証…令和5年度の住民税(町・県民税)が世帯全員非課税の方
限度額適用認定証…令和5年度の住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方

◇手続き方法
(1)昨年から引き続き対象の方:新しい被保険者証に同封して郵送します。(申請手続きは不要です)
(2)対象となる方で認定証をお持ちでない方:被保険者証と個人番号(マイナンバー)がわかる書類をご持参のうえ、住民課保険年金担当で申請してください。
※オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局では、認定証をお持ちでなくても対応可能です。

問い合わせ先:
住民課 保険年金担当【電話】0748-52-6584
滋賀県後期高齢者医療広域連合【電話】077-522-3013

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