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森林を取得した場合は届出が必要です

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滋賀県日野町

新たに森林の土地を取得した場合は、森林法の規定により、土地の所在する市町村に届出が必要です。

◆届出の対象となる森林
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
日野町内で対象となる区域は、滋賀県のホームページに掲載されている森林計画図で確認できます。

◆届出の対象者
個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得された方。
ただし、国土利用計画法による届出を行った場合は除きます。

◆届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。

◆届出書類
森林の土地の所有者届出書のほか、次の書類を添付してください。
・公図の写しなど、その森林の土地の位置が分かる図面
・土地の登記事項証明書の写しなど、その森林の土地の取得理由と取得年月日が分かる書類

その他、詳しくは下記までお問い合わせください。

問い合わせ先:農林課 農林振興担当
【電話】0748-52-6563

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