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みんなで支えあう 国民健康保険

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滋賀県日野町

◆65歳未満の非自発的失業者の国民健康保険税が申請により軽減算定されます
離職者支援の一環として、国民健康保険税の軽減措置を実施しています(この軽減措置を受けるには申請が必要です)。

◇対象者
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの事業主都合により離職した方)
雇用保険受給資格者証の離職理由欄に11 12 21 22 31 32の記載がある方
(2)特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)
雇用保険受給資格者証の離職理由欄に23 33 34の記載がある方
※離職時点で65歳未満の方
※令和5年度については、令和4年3月31日以降に離職された方

◇軽減措置の内容
次の2点について、離職日の翌日からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として算定し、負担軽減をはかります。ただし、世帯に属するそのほかの被保険者の所得は通常の額として算定します。
・国民健康保険税の算定
・高額療養費等の所得区分の判定

◇申請の方法
軽減を受けるには、申請が必要となりますので、雇用保険受給資格者証をご持参ください。
雇用保険受給資格者証を紛失された場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けた後に住民課または税務課まで申請をお願いします。

◇国民健康保険税 減免制度
災害などの特別な事情により国民健康保険税の支払いが困難な場合は、申請により減額や免除が認められることがあります。お早めにご相談ください。

問い合わせ先:
住民課 保険年金担当【電話】0748-52-6584
税務課 住民税担当【電話】0748-52-6570

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