文字サイズ
自治体の皆さまへ

屋外広告物(看板)の掲出には許可が必要です

33/46

滋賀県日野町

広告物の大きさや高さは、滋賀県屋外広告物条例に基づいて規制されています。
自己の住宅や営業所等に自己の名称や店名、事業内容等を掲出する場合(自家用広告物)は一定面積以上の場合に許可が必要になります。また、自家用広告物に該当しない場合は基本的に許可が必要です。
必要な許可を得ていない場合は条例違反となります。詳しくは建設計画課までお問い合わせください。
良好な景観形成と公衆への危害防止のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

問い合わせ先:建設計画課 都市計画担当
【電話】0748─52─6567

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU