◆国民健康保険税の産前産後免除制度が始まりました
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が産前産後期間の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)免除されます。
◇対象となる方
令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の方。妊娠85日以上の分娩が対象です。
◇免除期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間。
※多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間。
◇申請方法
出産予定日の6か月前から申請ができます。住民課または税務課まで申請ください。
◇提出書類
(1)出産予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)
(2)世帯主および出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
(3)届出者の本人確認書類(運転免許証等)
[令和5年度の免除期間]
産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ免除されます。
[令和6年度以降の免除期間]
※○は産前産後期間、□は免除期間。
※産前産後期間の保険税がゼロになるとは限りません。
問い合わせ先:
住民課 保険年金担当【電話】0748-52-6584
税務課 住民税担当【電話】0748-52-6570
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