令和6年10月より児童手当の制度が変わりました。改正点は次のとおりです。
(1)所得制限の撤廃
・主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
(2)支給対象年齢の拡大
・児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
(3)第3子加算の拡充
・3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
(4)支給月の変更
・児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
・制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火)です。
※(1)および(2)の制度改正によって新たに児童手当の対象となる方は申請の必要があります。対象の方に通知をお送りしますので、ご確認の上、手続きをお願いします。
※日野町に住民票がない場合は確認ができませんので、子ども支援課までお問い合わせください。
問い合わせ先:子ども支援課 子ども支援担当
【電話】0748-52-6583
<この記事についてアンケートにご協力ください。>