◆被保険者証(保険証)は令和6年12月2日に廃止されます
健康保険証とマイナンバーカードの一体化により、これまでの被保険者証(保険証)は廃止され、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診を基本とした仕組みに変わります。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関・薬局窓口でマイナ保険証をご利用ください。
なお、現在お持ちの保険証と限度額適用認定証は、記載された有効期限までは変わらずお使いいただけます(住所等や窓口負担割合など資格情報に変更がない場合に限ります)。
※国民健康保険税の未納が一年以上続いた場合、特別療養費(医療機関などの窓口負担が10割)の対象者となる可能性がありますので、未納がある方は至急納付をしてください。
◆資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでない方で、令和6年12月2日以降に新規加入された場合や資格情報に変更が生じた場合には、保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」を交付します。
資格確認書は毎年8月1日に更新し、郵送でお届けします。
※後期高齢者医療制度の被保険者の方については、暫定的な運用として、令和7年8月の年次更新までに新規加入された場合や資格情報に変更が生じた場合には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
◆資格情報通知書(資格情報のお知らせ)について
マイナ保険証をお持ちの方で、令和6年12月2日以降に新規加入された場合や資格情報に変更が生じた場合には、資格情報を記載した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。
マイナ保険証による受付ができない医療機関等では、マイナンバーカードと併せて資格情報通知書をご提示ください。なお、資格情報通知書のみの提示では医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
70歳以上の国民健康保険被保険者の方に発行する資格情報通知書には、前年度の所得に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載されているため、毎年8月1日に更新し、郵送でお届けします。
70歳未満の国民健康保険被保険者の方に発行する資格情報通知書は、原則有効期限がありませんので、大切に保管いただきますようお願いします。
なお、資格情報通知書の記載内容はマイナポータルでも随時ご確認いただけます。
◆限度額適用認定証等の取扱いについて
後期高齢者医療制度の被保険者の方は、保険証の廃止に伴い、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も廃止され、資格確認書に併記する形態に変わります。併記の有無を変更したい方はご申請ください。なお、資格情報通知書には、限度額情報は記載されません。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等窓口で「限度額情報の表示」に同意することで、限度額情報を示すことができます。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルアプリ、住民課の窓口、医療機関・薬局の受付(窓口端末)等で保険証利用登録を行ってください。
※保険証利用登録には、利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です。
問い合わせ先:
住民課 保険年金担当【電話】0748-52-6584
滋賀県後期高齢者医療広域連合【電話】077-522-3013
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