文字サイズ
自治体の皆さまへ

大津地方法務局からのお知らせです

20/43

滋賀県日野町

◆不動産の相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から、相続により(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました(令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となります)。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由もなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、法務局のホームページまたは大津地方法務局東近江出張所(【電話】0748-22-0494)までお問い合わせください。

◆相続のトラブルを未然に防ぐ「自筆証書遺言保管制度」をご活用ください
これまで自宅等で自筆証書遺言書を保管していた場合、遺族が遺言書の存在に気づかなかったり、遺言書の改ざんや紛失のおそれがありました。この制度により、手数料3,900円で法務局で長期間適正に遺言書を保管することができるようになりました。さらに、遺言書を開封する際に必要な家庭裁判所の検認も不要となります。
詳しくは、法務局のホームページまたは大津地方法務局彦根支局(【電話】0749-22-0291)までお問い合わせください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU