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自治体の皆さまへ

みんなで支えあう 国民健康保険

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滋賀県日野町

◆柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方
施術を受けるときは、健康保険の対象になる場合とならない場合があります。

◇保険の対象となる施術
医師や柔道整復師に、骨折、脱だっ臼きゅう、打だ撲ぼく、ねんざ、肉離れなどと診断または判断され、施術を受けたとき
※骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

◇保険の対象とならない施術
・単なる疲労や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症(のうしっかんこういしょう)などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険の対象となる場合)など

施術を受ける際は、次のことに注意し、正しく受診しましょう。

◇施術をうけるときの注意
(1)負傷の原因を正確に伝えましょう
交通事故などの第三者行為による施術の場合は、住民課保険年金担当に連絡してください。
(2)施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう
内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
(3)療養費支給申請書の内容をよく確認しましょう
接骨院で施術を受ける場合、療養費支給申請書に署名が必要となります。この申請書には、傷病名や施術内容、回数などが記載されていますので、内容を確認してから署名しましょう。
(4)領収証は必ずもらいましょう
領収証は保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。また、医療費控除を受ける際にも必要です。大切に保管してください。

問い合わせ先:住民課 保険年金担当
【電話】0748-52-6584

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