◆20歳以上の学生の皆さん 学生納付特例制度はご存知ですか?
国民年金には、学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となるのは、20歳以上の学生の方です。
なお、学生納付特例を希望される方は毎年度申請が必要です。
申請される方は、学生証または在学期間のわかる証明書を持って草津年金事務所または住民課までお越しください。
学生納付特例が承認された期間は、将来支給される「老齢基礎年金」の受給に必要な期間(受給資格期間)に算入されるほか、万一の場合に支給される「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」の受給資格期間にも反映されます。ただし年金額には反映されません。
承認された期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納付(追納)することができます。追納されると老齢基礎年金の額に反映されます。
追納を希望される場合は、草津年金事務所または住民課までお越しください。
問い合わせ先:
日本年金機構 草津年金事務所【電話】077-567-2220
住民課 保険年金担当【電話】0748-52-6584
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