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みんなで支えあう国民健康保険

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滋賀県日野町

◆交通事故などの他人の行為により保険診療を受ける場合は、必ず届け出が必要です
交通事故にあったとき、他人の飼い犬に噛まれたとき、購入食品や飲食店で食中毒になったときなど、他人の行為(第三者行為)が原因でけがや病気になった場合の治療費は、加害者が負担するのが原則です。
ただし「第三者行為による傷病届」等の届け出をすることで、健康保険の保険診療を受けることができます。この治療費の保険給付分は、保険者(国保や後期高齢者医療)が一時的に立て替えて支払いをすることになるので、後でその医療費を被害者に代わって保険者が加害者に請求することになります。

◇届け出について
(1)警察に届け出
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出てください。また「交通事故証明書」の交付申請手続きを行ってください。
(2)役場に届け出
「第三者行為による傷病届」を住民課保険年金担当へ提出してください。

◇届け出に必要なもの
・第三者行為による傷病届およびその他必要な書類(用紙は住民課にあります)
・交通事故証明書(用紙は警察署、交番にあります)
・国民健康保険被保険者証
・届出者の本人確認書類
・印鑑(スタンプ式でないもの)
※必要な書類がそろわなくても、まずご相談ください。

◇示談の前に必ず相談を
届け出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険者から加害者に費用の請求ができなくなる場合や給付を返納していただく場合がありますので、必ず示談の前にご相談ください。

問い合わせ先:住民課 保険年金担当
【電話】0748-52-6584

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