令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))が運用されています。これまでは軽三輪、軽四輪のみ対象でしたが、令和7年1月からすべての軽自動車が対象になります。
これにより軽自動車の車検(継続検査)時に納税証明書の提出が原則不要になります。
これに伴い、今年度からは軽自動車税の納税証明書送付を廃止します。
なお、納税証明書が必要な方に対しては引き続き、税務課で発行します(手数料無料)。
申請には車の標識番号と車台番号の下4桁の記入が必要です。
*軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。
◆車検時に納税証明書の提出が必要な場合
・軽自動車税を納付後すぐに車検を受ける場合(軽JNKSのシステムに反映するまで3週間ほどかかることがあります)
・令和7年1月までに二輪の小型自動車(250cc以上)の車検を受ける場合
・他の市区町村へ引っ越しされた直後に車検を受ける場合
・中古車購入直後の場合
・車検を受ける車両に軽自動車税の未納がある場合(未納分を納付後、納税証明書の発行ができます)
*以上の理由に該当しないにも関わらず軽JNKSに登録されていない場合など、ご不明なことがありましたら担当へお問い合わせください。
問い合わせ先:税務課 収納担当
【電話】0748-52-6570
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