賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税について、特別税額控除(定額減税)が実施されることとなりました。
◆対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下に相当)で個人住民税所得割の納税義務者
※住民税が非課税の方や均等割・森林環境税のみ課税されている方は、定額減税の対象となりません。
◆減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
≪例≫納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
◆定額減税後の徴収方法
5月中旬に事業所に送付する特別徴収税額通知書(給与所得者)または、6月上旬に送付する納税通知書(事業所得者等や年金所得者)をご確認ください。
◆その他
・減税しきれない場合は、町から別途給付金(調整給付)のお知らせを送付します。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
問い合わせ先:税務課 住民税担当
【電話】0748-52-6570
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