町が認定をした特定空家等もしくは危険空家等の所有者等が除却を行う経費の一部を支援補助する補助金制度を制定しました。
◆補助対象要件
◇特定空家等
町が認定をした特定空家等の除却工事
◇危険空家等
要綱の危険空家等評定基準表の評点が100点以上である危険空家等の除却工事
空家等が位置する自治会と次に掲げる事項を記載した土地使用貸借契約書を締結すること。
(1)跡地を10年以上自治会に貸し付けること。
(2)契約期間中、跡地の売却または譲渡を行わないこと。
(3)貸付けを受けた自治会が維持管理を行い、営利を目的としない活用を行うこと。
※ただし、補助対象者と跡地の所有権を有する者が異なる場合は、跡地の所有権を有する者が契約を締結すること。また、契約を締結する者以外に権利関係者が存する場合は、権利関係者の全員の同意を得て契約を締結すること。
◆補助金限度額
最大80万円(経費の4/5補助)
補助対象者、補助対象経費等の詳細はお問い合わせください。
問い合わせ先:建設計画課 都市計画担当
【電話】0748-52-6567
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