◆国民年金保険料の納付が困難な場合はご相談ください
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により免除または猶予される制度があります。
(1)保険料申請免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除されます。承認期間は、原則として7月から翌年6月までです。
※保険料の一部が免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)になる方は、免除に該当しなかった部分の保険料を納付しなければ未納と同じ扱いになります。
(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。承認期間は、原則として7月から翌年6月までです。
また、令和5年度に保険料の全額免除または納付猶予された方で、申請時に翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望された方は、申請手続きが不要です(退職や被災等の特別な事情で承認された場合や世帯構成等に変更があった場合には、改めて申請手続きが必要です)。
(3)学生納付特例制度
学生の方で、本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。承認期間は、原則として4月から翌年3月までです。
※各種申請の手続きは申請月の2年1か月前までさかのぼって申請できます。
※手続きには、基礎年金番号通知書または年金手帳をご持参ください。なお、会社等を退職された方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証を、学生納付特例を申請される方は学生証を併せてお持ちください。
問い合わせ先:
草津年金事務所 国民年金課【電話】077-567-2220
住民課 保険年金担当【電話】0748-52-6584
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