◆家屋の取り壊しについて
家屋の全部または一部を取り壊された方は、家屋取壊届を提出してください。届け出がない場合、翌年も固定資産税が課税される場合があります。家屋を取り壊した年の12月末までに届け出をお願いします。届け出を受理後、現地を確認して実際に建物が滅失されていたら、翌年度からその家屋の固定資産税は課税されません。
◆家屋の用途変更について
用途変更とは、住宅を店舗や事務所として使用するなど、建築当時の用途から現在使用している用途が変わったことをいいます。用途変更をされた方は家屋用途変更申告書を提出してください。申告いただくと、当該家屋にかかる経年減点補正率を次の評価替え時から修正します。
◆届け出方法
家屋取壊届・家屋用途変更申告書を税務課固定資産税担当へ提出してください。届け出用紙は税務課窓口での受け取りもしくは町ホームページから印刷することができます。
問い合わせ先:税務課 固定資産税担当
【電話】0748-52-6572
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