◆国民年金保険料の一部免除の承認を受けられた方へ 保険料の納付が必要です
国民年金保険料の免除申請をされた方のうち、全額免除に該当せず、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)が承認された方は、免除に該当しなかった部分の保険料を納付されないと未納期間として扱われることになり、将来支給される老齢基礎年金を受給するために必要な期間に計算されません。
また、未納期間があるとけがや病気で「万が一」のことがあっても、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。納期限から2年が経過すると時効により納めることができませんので、ご注意ください。
納付書がお手元にない方は、草津年金事務所にご確認ください。
※令和6年度国民年金保険料は月額16,980円です。
※月額の計算は、10円未満切り上げです。
◆『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。(障害年金や遺族年金は課税されません。)
課税対象者となる受給者の方(65歳未満の方は108万円以上、65歳以上の方は158万円以上)には、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されますので、提出期限までに日本年金機構へ提出してください。
この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決定されます。提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますのでご注意ください。
問い合わせ先:
草津年金事務所【電話】077-567-2220
住民課 保険年金担当【電話】0748-52-6584
<この記事についてアンケートにご協力ください。>