「その屋外広告物!ルールを守っていますか?」
屋上や壁面等の広告物の大きさや高さは、滋賀県屋外広告物条例に基づいて規制されています。
自己の住宅や営業所等に自己の名称や店名、事業内容等を掲出する自家用広告物は、一定面積以上の場合には許可が必要になります。また、自家用広告物に該当しない場合は基本的に許可が必要であり、必要な許可を得ていない場合は条例違反となります。詳しくはお問い合わせください。
良好な景観形成と公衆への危害防止のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
問い合わせ先:建設計画課 都市計画担当
【電話】0748-52-6567
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