従来の紙またはプラスチック製の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。以降は、新規発行が行われませんので、原則として保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関に提示していただき、受診することになります。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方には、ご加入の医療保険者(国民健康保険・後期高齢者医療・各種社会保険)から「資格確認書」が交付されます。また、12月2日時点で発行済みの保険証は、有効期限まで(最長で令和7年12月1日まで)利用可能です。
マイナンバーカードの保険証利用手続きについて、住民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
◆マイナ保険証を利用するまでの手順
(1)マイナンバーカードの申請および受け取り
・過去に届いた交付申請書を利用して郵送やスマートフォンで申請ができます。また、日野町役場住民課でも申請サポートを実施しています。申請サポートの利用を希望される場合は、事前予約制のため、住民課までお電話をお願いします。
・その後、カードの交付準備ができたことをお知らせする「交付通知書」(はがき)がご自宅に郵送されますので、住民課に受け取り予約の電話をお願いします。
(2)マイナンバーカードを保険証として利用するための手続き
・マイナポータルアプリまたは住民課の窓口等で保険証利用登録を行ってください。
(3)マイナンバーカードを健康保険証として利用
・医療機関窓口のカードリーダーで顔認証または暗証番号入力を行ってください。
◆Q&A
Q1.マイナンバーカードを作らなくても、従来の保険証のままでよいですか?
A1.12月2日に現行の健康保険証の発行が終了するため、さまざまなメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。なお、マイナンバーカードを取得されていない場合は、本人の被保険者資格情報を記載した「資格確認書」が交付されますので、医療機関の窓口で提示してください。引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
Q2.マイナンバーカードと「資格確認書」で窓口負担額は変わりますか?
A2.マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減るため、診療報酬の加算にかかる窓口負担を低く抑えることができる場合があります。
Q3.「マイナ保険証」で窓口負担を減らすために手続きは必要ですか?
A3.窓口負担を低く抑えるためには、お薬や診療情報、検診結果等の提供に同意いただく必要があります。同意いただくことで、ご自身の状況に基づいた総合的な診療や重複する投薬を回避することも可能ですので、ぜひご利用ください。また、高額な医療費が発生する場合でも、自己負担額の限度額認定申請の手続きをすることなく、限度額以上の支払いが不要になります。
問い合わせ:
(マイナンバー制度)企画振興課 企画人権担当【電話】0748-52-6552
(マイナンバーカード申請等)住民課 住民担当【電話】0748-52-6571
(マイナ保険証等)住民課保険年金担当【電話】0748-52-6584
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