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情報ステーション(4)

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滋賀県東近江市

■忘れずに申請を
▽福祉医療費受給券更新のお知らせ
福祉医療費受給券は、毎年8月に更新となります。更新には、事前に申請書の提出が必要です。対象となる人には、5月下旬に申請書を送付しますので、忘れずに提出してください。
なお、次の場合、受給券は発行できません。
・申請書の提出がない場合
・所得などにより受給要件に該当しない場合
小学校就学前までの子どもの受給券(「乳幼児」と記載)、小学1年生から中学3年生までの受給券(「子ども医療費受給券」と記載)は、今回の更新の対象ではありません。
※受給券は、7月中旬に発送します。

問合せ:保険年金課
【IP】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576

■さらに納付が便利に
▽ご存じですか国民年金保険料のキャッシュレス決済
国民年金保険料は、スマートフォンにインストールした「キャッシュレス決済」アプリから、納付書に記載されているバーコードを読み取ることで、その場で納付することができます。
電子決済に必要なもの:
(1)納付書
(2)スマートフォン
(3)決済アプリ(auPAY、d払い、PayB、PayPay)
※PayBは、金融機関などが提供するアプリを含みます。
※バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書など)は利用できません。
※決済アプリの操作方法は、各決済事業者へ問い合わせてください。
詳しくは、日本年金機構ホームページを確認するか、彦根年金事務所へ問い合わせてください。

問合せ:彦根年金事務所
【電話】0749-23-1112

■将来への橋わたし 国民年金
▽障害基礎年金の申請
国民年金の加入中に病気やけがなどで障害の状態になったときは、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはその期間内に症状が固定した日)において、障害の程度が障害基礎年金の1級・2級に該当した場合、障害基礎年金を受給することができます。
ただし、請求には公的年金保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
また、20歳になる前に初診日がある病気やけがにより障害の状態になった人で、障害基礎年金の1級・2級に該当する人も年金を受給することができます。
なお、本人に一定額以上の所得やそのほかの年金受給がある場合は、支給が制限されます。詳しくは、年金事務所または保険年金課に問い合わせてください。

申込・問合せ:
彦根年金事務所【電話】0749-23-1112
保険年金課【IP】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576

■将来への橋わたし国民年金
▽国民年金の学生納付特例制度
20歳以上の人は、学生でも国民年金に加入することが義務付けられています。ただし、20歳以上の学生で、前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な場合は、申請することで保険料の納付が猶予されます。
令和5年度の猶予承認期間:令和5年4月分から令和6年3月分まで
申請先:保険年金課または各支所窓口
申請書類:申請書に必要事項を記入の上、学生証(両面コピー可)または在学証明書(原本)、基礎年金番号の分かるものを提出してください。なお、申請書は保険年金課や各支所窓口、日本年金機構のホームページから入手できます。

問合せ:保険年金課
【IP】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576
または各支所

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