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情報ステーション(3)

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滋賀県東近江市

■保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予制度があります
国民年金保険料の納付は、国民の義務ですが、経済的に納付が困難な場合には、納付を「免除」または「猶予」される制度があります。
※所得など一定の要件があり、申請をして承認を受ける必要があります。
令和5年7月分から令和6年6月分までの免除・猶予申請は、本年7月から手続ができます。
なお、免除・猶予・学生特例は、申請日から2年1カ月前までさかのぼって手続ができます。

▽納付免除
本人や配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。
なお、一部免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)された人は、免除後の保険料の納付がなければ未納と同じ扱いになります。

▽納付猶予
50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定基準以下の場合は、納付が猶予されます。

▽学生の納付特例
本人の前年所得が一定基準以下の学生は、納付が猶予されます。猶予の継続を希望する場合は、毎年4月以降に必ず申請してください。

申込み・問合せ:保険年金課
【IP電話】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576
または各支所

■後期高齢者医療保険料決定通知書を7月中旬に郵送します
令和5年度の保険料は、令和4年中の所得に基づいて計算しています。
・「特別徴収」の欄に金額が記載されている場合は、その金額が公的年金から引き落とされます。
・「普通徴収」の欄に金額が記載さ れている場合は、納付書または口座振替による納付となります。

申込み・問合せ:保険料課
【IP電話】050-5801-5632【FAX】0748-24-5576

■新しい被保険者証を7月中旬に郵送します
8月1日(火)から新しくなる「後期高齢者医療被保険者証」(びわ色)を7月中旬に簡易書留郵便で送付します。

■「限度額認定証」を更新します
医療機関で入院時や高額な外来診療を受けるときに限度額認定証を提示すると、支払い額の上限が限度額までとなり、入院時の食事代も減額されます。
対象となる人は、令和5年度市県民税が世帯全員非課税の人および一定所得以下の人です。現在、認定証をお持ちで、8月以降も該当する人には、新しい被保険者証と合わせて郵送します。(手続不要)
対象となる人で限度額認定証がない人は、申請してください。

申込み・問合せ:保険年金課
【IP電話】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576

■サマーホリデー事業 ボランティア募集
特別支援学校(学級)に通う子どもたちが、夏休みに友達や地域の人々と楽しく過ごすための事業です。子どもたちを見守りながら、プールや工作などで一緒に遊んでいただける人を募集します。
日時:7月21日(金)から8月25日(金)までの間で、土・日曜日、祝日などを除く15日間(各日とも9:30~15:30)
※1日単位でも参加できます。
場所:野口町自治会館、五個荘コミュニティセンター、水車野園(乙女浜町)、せせらぎ(市子川原町)

申込み・問合せ:東近江市社会福祉協議会
【IP電話】050-5801-1125【FAX】0748-20-0535

■熱中症に注意しよう
▽熱中症の症状
めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、こむら返り、大量の汗など

▽こまめに水分補給
のどが渇く前に水分補給することが大切です。

▽涼しい場所で過ごそう
扇風機やエアコンで温度を調整しましょう。

問合せ:健康推進課
【IP電話】050-5801-5646【FAX】0748-24-1052

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