■令和6年度から森林環境税の課税が始まります~国民一人一人が森を支える。森林環境税~
▽森林環境税とは
令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が徴収されます。その税収は、全額が国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
▽森林環境譲与税の使途
森林整備やその促進に関する費用として市区町村では、森林境界明確化に係る事業や民有林整備などに充てられます。
▽課税されない人
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
・扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が38万円以下の人
・扶養親族がある場合、前年の合計所得金額が以下の式で求めた金額以下の人
28万円×(n)+26万8千円
※(n)=本人+控除対象配偶者+扶養親族数
▽税額 年額1,000円
(参考)
・令和5年度まで
市県民税…
県民税均等割(2,300円)
市民税均等割(3,500円)
合計5,800円
↓
・令和6年度から
国税…
森林環境税(1,000円)
市県民税…
県民税均等割(1,800円)
市民税均等割(3,000円)
合計5,800円
▽その他
東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る個人住民税均等割の臨時特例(平成26年度から令和5年度まで市民税、県民税それぞれ500円ずつ加算)は、令和5年度で終了します。
問合せ:市民税課
【IP電話】050-5801-5604【FAX】0748-24-5577
■介護相談員を募集します
介護サービス利用者と介護サービス事業所との橋渡し役となり、利用者の疑問や不満・不安の解消を図るとともに、介護サービスの質の向上を図る介護相談員を募集します。
主な活動内容は、介護サービス施設や事業所に出向いて、利用者の相談に応じることです。
応募された人の中から面接選考の上、研修を受講した後に活動していただきます。
※原則、ボランティアです。
対象:
・滋賀県内に居住している人
・月に2回程度の訪問活動ができる人
・本市が指定する養成研修を受講できる人
※介護サービス事業所などに所属している人は除きます。
※詳しくは、市ホームページを確認してください。
定員:若干名
申込み:2月22日(木)まで
応募用紙を郵送または窓口に提出してください。応募用紙は、窓口に設置しています。市ホームページからもダウンロードできます。
申込み・問合せ:長寿福祉課
【IP電話】050-5801-5678【FAX】0748-24-1052
■介護保険の要介護認定高齢者に係る税額控除
▽障害者控除
要介護認定を受け、認知症や寝たきり度が重度の満65歳以上の人が対象です。控除を受ける場合は、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
▽おむつ代の医療費控除
要介護認定を受け、寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要な人が対象です。
初めて医療費控除を受ける人は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。2年目以降の人は、市が発行する「確認書」により「おむつ使用証明書」に代えることができます。
※これらの手続は、確定申告の前に窓口で申請してください。
※認定書および確認書は、基準に基づき発行し、後日郵送します。
※申請から交付までには、数日かかります。
持ち物:窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
申込み・問合せ:長寿福祉課または各支所
【IP電話】050-5801-5678【FAX】0748-24-1052
■社会保険料納付確認書を送付します
令和5年1月から12月までに市で納付が確認できた国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の「社会保険料納付確認書」を1月中旬に納付義務者へ送付します。令和5年分確定申告の社会保険料控除として申告する人は、この納付確認書を利用してください。
なお、年金から引き去りとなっている保険料分は、年金支払者または日本年金機構から1月下旬に送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されているので、利用してください。
問合せ:保険料課または各支所
【IP電話】050-5801-5632【FAX】0748-24-5576
■20歳になったら国民年金
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入し、保険料を納める義務があります。国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一病気やケガで障害が残った場合や一家の働き手が亡くなった場合などに、あなたやあなたの家族を守ってくれます。
ただし、加入の届け出や保険料の納め忘れがあると年金が受給できないこともあります。「あのときに…」と後悔する前に国民年金に加入しましょう。
加入の手続は、保険年金課や各支所または彦根年金事務所へ問い合わせてください。
※学生や収入が少なく保険料の納付が困難な人は、保険料の支払いを猶予または免除する制度がありますので、併せて相談してください。
▽国民年金には、給付事由に応じて3種類の基礎年金があります
老齢基礎年金:老後を支えます。
障害基礎年金:病気やケガで障害の状態になった人を支えます。
遺族基礎年金:亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」を支えます。
種類:第1号被保険者(国民年金)
対象者:20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生など
保険料:月額16,520円(令和5年度)
種類:第2号被保険者(厚生年金)
対象者:会社員、公務員など
保険料:厚生年金保険料率18.3%(令和5年11月現在)(労使折半で保険料を負担)
種類:第3号被保険者(国民年金)
対象者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料:保険料の負担はありません。(配偶者が加入している年金保険者が負担)
▽基礎年金番号通知書は大切に保管しましょう
国民年金や厚生年金に加入すると、基礎年金番号が記載された基礎年金番号通知書が交付されます。基礎年金番号通知書は、年金に関する手続に必要となるため、大切に保管してください。
申込み:保険年金課【IP電話】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576
問合せ:
彦根年金事務所国民年金課【電話】0749-23-1112
保険年金課【IP電話】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576
<この記事についてアンケートにご協力ください。>