3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
■戸籍証明書などの広域交付
これまで戸籍の証明書は、本籍地の市区町村でしか交付できませんでしたが、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書が取得できるようになります。
・例えば
これまで、戸籍証明書が必要な場合、本籍地が東京都品川区にある人は品川区役所に請求するしか方法がありませんでしたが、3月1日以降は東近江市役所でも交付できるようになります。そのため、必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、一カ所の窓口(役所)でまとめて請求することができます。
開始日:3月1日(金)
場所:市民課および各支所窓口
必要なもの:窓口に来た人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
利用できる人:
・本人
・夫または妻(配偶者)
・父母、祖父母など直系尊属
・子、孫など直系卑属
※きょうだいの戸籍証明書などは請求できません。
▽注意事項
・コンピュータ化されていない戸籍証明書は、広域交付では交付できません。これまでどおり、本籍地のある市区町村に請求をしてください。
・コンピュータ化されていても、広域交付では一部事項証明書および個人事項証明書は請求できません。
・広域交付で戸籍証明書を請求するには、戸籍証明書などを請求できる人が直接市区町村に請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
▽戸籍届出時における戸籍証明書などの添付が原則不要になります
これまで婚姻届や入籍届など、戸籍の届出を本籍地以外の市区町村で行う場合は、戸籍証明書などの添付が必要でしたが、3月1日以降は、提出先の市区町村で本籍地の戸籍を確認することができるため、戸籍届出時の戸籍証明書などの添付が原則不要となります。
・例えば
本市に本籍地がある人が、本市以外の市区町村に婚姻届を提出する場合も、戸籍謄本の添付が不要となります。
■登録しよう!本人通知制度
この制度は、不正請求などによる個人の権利侵害を抑制するため、証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合、本人に対してその事実を通知するものです。
登録できる人:本市に住民登録または本籍がある人
登録時の持ち物:マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
登録受付場所:市民課または各支所
通知対象となる証明書:住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍・改製原戸籍・除籍謄抄本
通知の内容:証明書の交付年月日、交付した証明書の種別・件数、交付請求者の種別(交付請求者の氏名などは通知できません。)
問合せ:市民課
【IP電話】050-5801-5630【FAX】0748-23-6600
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