●令和6年度の国民健康保険料のお知らせ
保険料の通知書を6月中旬に送付します
世帯内に国民健康保険加入者がいる世帯主に対して、6月中旬に保険料の納入通知書を送付します。保険料額や納付方法を確認してください。
国民健康保険料の納付義務は世帯主にあります。世帯主が国民健康保険以外の健康保険(社会保険など)に加入されている場合でも、同一世帯内のどなたかが国民健康保険に加入されている場合は、世帯主あてに通知書を送付します。
▽令和6年度の国民健康保険料率
40歳以上65歳未満の人⇒下図の(1)(2)(3)の合計
40歳未満の人および65歳以上75歳未満の人⇒下図の(1)(2)の合計
※カッコ内は、前年度の料率など
・Aは(令和5年中所得額-43万円)
・上限は、(1)65万円、(2)24万円、(3)17万円
・所得が一定額以下の場合、保険料の軽減があります。
・未就学児の均等割は2分の1を減額します。
※用語説明
所得割:前年(令和5年中)の所得に応じて負担するもの
均等割:加入者一人につき一定額を負担するもの
平等割:一世帯につき一定額を負担するもの
▽保険料の納付方法
納付書または口座振替により納付する「普通徴収」と世帯主の年金からの引き去りにより納付する「特別徴収」があります。
普通徴収は、6月から翌年3月までの年10回に分けて納付します。
なお、第1期の納付期限は7月1日(月)で、第2期以降は各月の末日です。(末日が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日。ただし、12月は25日(水))
※クレジットカードやPayBでも支払いができます。
▽特別徴収されている人の納付方法の変更
特別徴収されている人で、口座振替による納付を希望される場合は、変更申出書と口座振替依頼書を提出してください。
▽保険料の減免制度や軽減制度があります
・事業の休廃業や失業、疾病、長期入院などにより所得が減少し、生活が著しく困難になった場合や災害に遭い大きな損害を受けた場合は、保険料の減免が認められることがあります。
・非自発的失業者(リストラなどで職を失った人)は、申請することで失業時から翌年度末までの期間の保険料を軽減します。
・そのほか、産前産後期間の免除制度や旧被扶養者減免制度の適用が認められることがあります。詳しくは、問い合わせてください。
問合せ:保険料課
【IP電話】050-5801-5632【FAX】0748-24-5576
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