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お知らせ(2)

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山梨県甲斐市 クリエイティブ・コモンズ

■市奨学金の貸し付け
成績が優秀であるが、経済的な理由で高校や大学に修学することが困難な人を対象に、奨学金の貸し付けを行います。
希望者は、申請書類をそろえて教育総務課に提出してください。
なお、奨学生の認定は、奨学生選考委員会が選考して決定します。
対象要件:
・学費などの支払いが困難であること(所得基準有り)
・他の制度による奨学資金を受けていないこと等
貸付金額:
・大学在学者 月額2万円
・高校在学者 月額1万円
貸付期間:
・大学 最高4年
・高校 最高3年
貸付利率:無利子
返還方法:貸付期間終了月の翌月から起算して6か月を経過した後10年以内
申込期間:4月3日(月)~5月1日(月)
※詳細は市ウェブサイトをご覧いただくか、問い合わせください。

問合せ:教育総務課[新]
【電話】055-278-1695

■県外通学のための定期券購入費を補助します
市内在住の学生が、県外の大学等に鉄道を利用して通学する際の定期券購入費の一部を補助します。
対象:本市に住民登録があり、竜王駅または塩崎駅から鉄道を利用して、自宅から県外の大学等に通学を始めた人(留年、休学等で修学年限を超えた人は対象外)
補助金額:通学定期券購入費の2分の1以内(ただし、月額上限1万円)
申請方法:定期券の通用期間内に次の書類を窓口に提出、または市ウェブサイトから電子申請してください。
・甲斐市遠距離通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書
・住民基本台帳および市税等の収納状況の確認に関する同意書
・通学定期券の写し
・大学等に在学していることが分かる書類(学生証)
・アンケート調査についての誓約書
※詳細は次のQRコードから市ウェブサイトをご覧いただくか、問い合わせください(QRコードは広報本紙に掲載)

申込み・問合せ:経営戦略課[本]
【電話】055-278-1678

■高齢者福祉タクシー・バス利用料金の助成
高齢者の社会活動の範囲を広め、自立を支援するため、タクシーまたはバス利用料金の一部を助成します。
助成内容:
タクシーの場合…初乗り料金分の券を月2枚
バスの場合…1,460円分の券を月1冊
両方の場合…タクシー初乗り料金分の券を月1枚と730円分のバス券
対象:市内在住の75歳以上の高齢者世帯のうち、次の要件を満たす人
・世帯全員の住民税が非課税の人
・世帯のどなたも自動車等を所有せず、自ら自動車等を運転しない人
※高齢者世帯とは、別世帯であっても、同一敷地内に住む親族を含みます。
※重度心身障がい者(児)等タクシー利用料金助成事業による助成を受けた人を除きます。
利用できる交通機関:
タクシー
・県タクシー協会加盟タクシー
・市が指定したタクシー
バス 山梨交通(株)が運行する路線バス(甲斐市民バスを含む)
申込受付:長寿推進課、各支所市民地域課窓口にある申請書に必要事項を記入の上、提出してください。

申込み・問合せ:長寿推進課[新]
【電話】055-278-1693

■市立図書館学生スタッフの募集
市立図書館では、学生スタッフを募集しています。
本が好きな人、司書を目指して勉強している人は一緒に働いてみませんか。
対象:1年以上勤務可能な大学生・大学院生・専門学校生
時給:906円
勤務時間:
・土日祝日
午前8時30分~午後5時15分
・平日の夜
午後5時15分~7時15分
募集図書館:敷島、双葉図書館
人数:各館若干名

申込み・問合せ:
敷島図書館 【電話】055-277-9955
双葉図書館 【電話】0551-20-3669

■4月は口座振替推進月間
納付(納入)には口座振替が便利です。納期限に口座から引き落とすため、窓口等で納める必要がなく、納め忘れもなくなります。
市役所での申込方法:キャッシュカードを持参し、収納課・保険課・長寿推進課または各支所市民地域課で、申請書を記入した後、端末に暗証番号を入力することで手続きができます。
対象税目・料金等:市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健
康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、竜王・双葉上下水道使用料
※竜王・双葉上下水道使用料は、市水道事務所でのみ手続きができます。
口座振替の対応可能な金融機関:山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、山梨みらい農協、梨北農協、ゆうちょ銀行
※市役所窓口で登録する場合は、希望する納期限(振替日)の2週間前までに手続きをお願いします。
※一部取り扱いができないキャッシュカードがあります。
※納付方法が口座振替の場合で、納税義務者が変わった場合は、再度申し込みが必要となります。
※金融機関窓口での申込方法は、問い合わせください。

問合せ:収納課[本]
【電話】055-278-1680

■固定資産税課税台帳の閲覧・縦覧帳簿の縦覧
期間:4月3日(月)~5月31日(水)平日午前9時~午後5時
※期間中は、無料で閲覧可能です。
場所:税務課
閲覧・縦覧の際は、請求者本人であることを確認するため、マイナンバーカードや免許証等の身分証明書を持参してください。

○固定資産税課税台帳の閲覧
固定資産税を算定する基礎となる課税台帳が閲覧できます。
閲覧できる人:
・固定資産税の納税義務者(所有者)
・納税義務者(所有者)と同一世帯の親族
・納税管理人
・納税義務者(所有者)の同意または委任を受けた人(納税義務者の委任状が必要)
・借地人、借家人(賃貸にかかる資産のみ閲覧可能で、当該資産を借りていることが分かる契約書等が必要)

○土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋の所在、面積、評価額等を確認できる「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」が縦覧できます。
※所有する課税対象資産が土地、家屋のどちらかの場合、その資産の帳簿以外は縦覧できません。
記載内容:
・土地(土地の所在、地目、地積、評価額)
・家屋(家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額)
縦覧できる人:
・固定資産税の納税義務者(所有者)
・納税義務者(所有者)と同一世帯の親族
・納税管理人
・納税義務者(所有者)の同意または委任を受けた人(納税義務者の委任状が必要)

問合せ:税務課[本]
【電話】055-278-1663

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