児童虐待に関する相談件数は、増加し続けています。全国的には、子どもの尊い命が奪われる痛ましい事件も後を絶ちません。
児童虐待とは、本来子どもを守るべき保護者(親や親に代わる養育者)が子どもの体や心を傷つけることをいい、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育放棄または怠惰)に分類されますが、ほとんどの場合、重複して起こっています。虐待は、子どもたちに深刻な影響を与えます。他人とのコミュニケーションがうまくとれず、さまざまな問題行動を引き起こすこともあります。
また、成長するにつれて、極度の自己嫌悪や自殺願望、アルコールや薬物依存に結びついたりすることもあります。また、児童福祉法には、体罰の禁止が明記されています。「しつけ」と称し、体罰を与えることは虐待です。子育て中の人だけでなく、子どもにかかわる大人が理解し、体罰などによらない子育てを応援し広げていくことが大切です。
虐待は皆さんのちょっとした「気づき」や「心配り」で防ぐことができます。
育児がつらいという声を早い段階で受け止め、保護者が子育てに悩んだ時に支援につながるよう、子どもの様子が「あれ?」「おかしいな…」と思ったら、ためらわず下記へ連絡をお願いします。
社会全体で取り組んでいきましょう!!
■『こんなことしていませんか?』
・何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた。
・いたずらをしたので、長時間正座をさせた。
・宿題をしなかったので、夕食を与えなかった。
全て虐待です!!
■なにかが起こるその前に!!とにかく連絡189(いちはやく)
児童相談所虐待対応ダイヤル【電話】189「いちはやく」(無料)
栗東市家庭児童相談室【電話】551-0300(平日8:30~17:15)
滋賀県中央子ども家庭相談センター【電話】562-1121(平日8:30~17:15)
子どもを守る虐待ホットライン【電話】562-8996(24時間受付)
草津警察署【電話】563-0110
問合せ:こども家庭センター家庭児童相談室
【電話】551-0300【FAX】552-9320
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