■あなたの個人情報は大丈夫ですか?
証明書は本人や家族が窓口で取得するのが一般的ですが、本人の委任状による代理人申請や、司法書士などの有資格者による申請により交付することがあります。この制度を悪用して本人が知らない間に戸籍や住民票を取得し、信用調査会社などに横流しして「身元調査」に悪用する事件が発生しています。
■本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者(国または地方公共団体の機関などを除く)に交付した場合、事前登録をした人に対して、証明書を交付した事実を郵送で本人に通知する制度です。不正取得による個人の権利侵害の防止・抑止を目的としています。
■通知の対象となる証明書
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍関係証明書
※コンビニ交付は対象外
■登録の対象者
本市の住民基本台帳または戸籍に記載されている人(されていた人)
※この制度は、代理人や第三者による取得をできなくするものではありません
■登録方法
・申込書(ホームページに掲載・窓口に備付)に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と併せて提出してください。代理人が登録する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。登録手数料は無料です。
・オンライン(電子)申請もできます。署名用電子証明書(英数字6桁~16桁の暗証番号)が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの人が対象です。
※マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン(カードリーダーを接続)にアプリのダウンロードが必要
問合せ:総合窓口課
【電話】551-0110【FAX】553-0250
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