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令和5年度から適用される主な税制改正

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滋賀県栗東市

■住宅ローン控除の特例の見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した人が対象)となります。
また、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人については、従来の所得税の課税総所得金額等の7%(限度額13万6,500円)から所得税の課税総所得金額等の5%(限度額9万7,500円)へ控除限度額が引き下げられました。(注)
(注)…令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得などに係る契約を締結した場合は7%(限度額13万6,500円)となります。

■未成年者に対する非課税措置の対象年齢の引き下げ
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳未満から18歳未満に引き下げられました(ただし既婚者または婚姻歴がある人は18歳未満であっても未成年とみなされません)。
個人住民税では、未成年者で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税とする措置があります。令和4年度までは1月1日時点で18歳または19歳の人は、この措置の対象でしたが、今回の改正により令和5年度からは成年となるため、この非課税措置の対象外となります。

問合せ:税務課市民税係
【電話】551-0106【FAX】551-2010

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