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後期高齢者医療制度

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滋賀県栗東市

■令和5年度の保険料の額を7月にお知らせします
後期高齢者医療制度の被保険者に、令和5年度の1年間の保険料の額や、支払い方法についての通知書を、7月に送付します。

▽保険料の計算基準
令和5年度の保険料は、令和4年中の所得に基づいて計算されます。

▽保険料の支払方法
通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き去りとなります。
「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替での支払いとなります。

■8月1日は、年に一度の被保険者証の更新日です
新しい被保険者証は、7月中に簡易書留郵便で発送します。
更新にともない、現在、後期高齢者医療制度の加入者全員の被保険者証が新しくなります。
令和5年8月1日以降は、今お持ちの被保険者証は使えませんのでご注意ください。

■マイナンバーカードが被保険者証として利用できます
マイナンバーカードをお持ちで、被保険者証として事前利用登録済の人は、送付する被保険者証に代えて、マイナンバーカードが利用いただけます。
※利用可能な医療機関・薬局は厚生労働省ホームページで公開されています。詳しくは被保険者証に同封のリーフレットをご覧ください

■「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の更新
▽「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」とは
入院時や、高額な外来診療を受けるときに、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(現役並み所得者は「限度額適用認定証」)」(以下、限度額証)を提示すると、医療機関の窓口でのお支払いの上限が限度額までとなり、さらに非課税世帯の人は入院時食事代が減額されます。

▽対象となる被保険者
住民税非課税世帯の人・住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人

▽手続き方法
令和5年7月31日まで有効の限度額証をお持ちの人で、令和5年8月以降も該当する人には、新しい被保険者証に同封して送付します。(申請手続きは不要)

▽対象となる人で限度額証をお持ちでない人
被保険者証と身分証明(顔写真付きなら1点、その他なら2点)をお持ちの上、保険年金課高齢者医療係の窓口で申請してください。
※オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局では、限度額証が無くても対応可能です

■保険料の均等割額の軽減範囲の拡大
令和5年度より均等割額軽減の基準が変わります。


(注)…次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数。
(1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
(2)給与収入が55万円を超える人

▽軽減判定を行うときには…
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除します。
・事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。

問合せ:保険年金課高齢者医療係
【電話】551-0361【FAX】553-0250

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