■事例
インターネットの広告で大幅に値引きされたブランドの財布を代引き配達で注文した。後日、宅配業者に代金を払って荷物を受け取り、開封して確認したところ偽物だった。
通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はメールアドレスしかわからない。
宅配業者に相談したが「荷物を開封した後は受け取り拒否できず、返金もできない」と言われた。送り状の依頼主の欄には、発送代行会社と思われる事業者の情報が記載されているが販売業者の情報は不明である。
■アドバイス
代引き配達は、販売業者が「依頼人」、消費者が「受取人」です。宅配業者が消費者に商品を渡し、販売業者の代わりに消費者から代金を集金、受領することになります。偽物だとわかり、宅配業者に返金を求めても宅配業者は受領した代金を販売業者に渡す役割があるので返金は困難です。
代金を払う前に送り状の依頼人情報を確認し、注文した販売業者と違う場合や覚えがない場合は、代金を払わず受け取り拒否をしましょう。
家族が、受取人の代わりに受け取ってしまうケースもあります。受取人が注文したものかどうか判断できない場合は宅配業者にいったん荷物を持ち帰ってもらいましょう。
問合せ:
自治振興課消費生活相談窓口(相談無料)【電話】551-0115【FAX】551-0432(9:15~12:00、13:00~16:00平日のみ)
滋賀県消費生活センター(相談無料)【電話】0749-23-09999(15~16:00平日のみ)
消費者ホットライン(相談無料)【電話】188(土曜日、日曜日、祝日)
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