道路交通法の改正により、7月1日から左記の要件を満たす軽自動車(電動キックボードなど)の区分が特定小型原動機付自転車になります。7月3日(月)から、窓口での登録手続き時に専用サイズのナンバープレートを交付します。
手続き方法は原動機付自転車と同じですが、左記要件を満たしていることがわかるパンフレットやホームページを印刷したものなどをお持ちください。詳しくは市ホームページをご覧ください。
すでに従来サイズの原動機付自転車用ナンバープレートの交付を受けており、要件を満たす場合は交換(無償)も可能です。希望する人は手続きをしてください。ただし、標識番号が変わるため、自賠責保険などの変更手続きが必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社などにお問合せください。
要件:原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、(1)~(3)のすべてを満たすもの。
(1)原動機の定格出力が0.60以下
(2)長さ1.9m以下かつ幅0.6m以下
(3)最高速度20km/h以下
この基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
軽自動車税(種別割)額:年額2,000円
問合せ:税務課市民税係
【電話】551-0106【FAX】551-2010
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