■マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日より国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療保険被保険者証(以降、保険証)の発行が廃止されます。現在お持ちの保険証と「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」は、住所や負担割合など資格情報に変更がない限り、有効期限まで使用できます。
▽有効期限以降は…
・保険証をひも付けしているマイナンバーカード(以後、マイナ保険証)を持っていない人には保険証と同様に使用できる「資格確認書」が交付されます
資格確認書は、毎年8月1日に更新し、郵送します。各医療保険に新規加入した場合や資格情報に変更が生じた場合にも、随時「資格確認書」が交付されます。
・マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」が交付されます
マイナ保険証による受付ができない医療機関などを受診する場合は、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示してください。各医療保険に新規加入した場合や資格情報に変更が生じた場合にも、随時「資格情報のお知らせ」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません
※後期高齢者医療においては、マイナ保険証の保有状況に関わらず、令和7年7月31日までは、「資格確認書」が交付されます
※国民健康保険加入者のうち、国民健康保険税の滞納があり、有効期限が令和7年1月31日の保険証をお持ちの人は、令和7年1月中に「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」または「資格確認書(特別療養費)」(10割負担)を交付します。対象者には別途案内します
■保険証の新規発行終了に伴う福祉医療費受給券(助成券)の取扱い
(1)医療機関などを受診するとき
福祉医療費受給券(助成券)をお持ちの人は引き続き受給券(助成券)を医療機関へ提示する必要があります。
(2)福祉医療費受給券(助成券)の申請
福祉医療費受給券(助成券)の申請には、健康保険証の提示が必要ですが、健康保険証発行の廃止に伴いマイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、有効な健康保険証のいずれか一点の提示が必要となります。
※その他必要書類は制度により異なります
(3)加入する健康保険が変わったとき
福祉医療費受給券(助成券)をお持ちの人が加入している健康保険が変わった場合は届出が必要です。新しい健康保険情報の分かる書類(マイナ保険証・資格確認書など)をお持ちの上、下記で手続きしてください。
問合せ:
国民健康保険の問合せ…保険年金課国民健康保険係【電話】551-1807【FAX】553-0250
後期高齢者医療の問合せ…保険年金課高齢者医療係【電話】551-0361【FAX】553-0250
福祉医療の問合せ…保険年金課福祉医療係【電話】551-0316【FAX】553-0250
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