児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、こどもの生命が奪われる重大な事件も後を絶たないなど、深刻な状況が続いています。
こどもの「命」と「権利」、そしてその「未来」は社会全体で守らなければなりません。こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、児童虐待防止のためのさまざまな取組を集中的に実施しています。
児童虐待とは、本来子どもを守るべき保護者(親や親に代わる養育者)が子どもの体や心を傷つけることをいい、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育放棄または怠惰)に分類されますが、ほとんどの場合、重複して起こっています。
虐待や体罰、暴言を受けた体験がトラウマ(心的外傷)となって、心身にダメージを引き起こし、その後の子どもたちの成長・発達に悪影響を与えます。
子どもが言うことを聞いてくれなくて、イライラして、つい、叩いたり怒鳴ったりしたくなることがあるかもしれません。叩かれたり怒鳴られたりすると、大人への恐怖心から一時的に言うことを聞くかもしれませんが、これは、どうしたらよいかを自分で考えたり、学んでいるわけではありません。
このようなやりとりは、根本的な解決にならず、むしろ子どもに暴力的な言動のモデルを示すことになります。つまり、自分も周りの人に対して同じように振る舞ってよい、と子どもが認識するきっかけにもなり得ます。
子育てを担うことは、大変なことです。その子育ての大変さを保護者だけが抱えるのではなく、周囲の力を借りると解決することもあります。少しでも困ったことがあれば、まずは、ご連絡ください。
■まずは連絡189(いちはやく)
児童虐待全国共通ダイヤル【電話】189「いちはやく」(無料)
栗東市役所家庭児童相談室【電話】551-0300(平日8:30~17:15)
滋賀県中央子ども家庭相談センター【電話】562-1121(平日8:30~17:15)
子どもを守る虐待ホットライン【電話】562-8996(24時間受付)
草津警察署【電話】563-0110
■「親子のための相談LINE」
こども家庭庁が開設し、子ども自身や保護者がLINEで相談できます。匿名可能、秘密厳守、専門の相談員が対応します
問合せ:こども家庭センター家庭児童相談室
【電話】551-0300【FAX】552-9320
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