整骨院や接骨院での施術(治療)には、保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。受診の際にはご注意ください。
(1)保険証が使える場合
急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
(2)保険証が使えない場合
・単なる肩こり、筋肉疲労
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・過去の交通事故などによる後遺症
・症状の改善の見られない長期の治療
・仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険の対象となる場合)など
■施術をうけるときの注意
(1)負傷原因を正確に伝える
交通事故での負傷の場合は、保険年金課に届出をお願いします。
(2)施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受ける
(3)療養費支給申請書には必ず自分で署名(サイン)する
(4)領収書(明細書)は必ずもらう
領収書は必ず保管し、市から送付する医療費通知で金額・日数の確認をしてください。(令和4年10月から、一定要件を満たす施術所を対象として、明細書の無償交付が義務化されています)
施術日や施術内容について、市からお尋ねすることがあります。
問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】551-1807【FAX】553-0250
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