■障がい者週間とは?
障がい者週間は、障がい者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
■障がいのある人へのアンケート調査結果から
令和5年度の市内の障がいのある人へのアンケート調査で、障がいのある人に対する理解が進んだと感じている人は、回答者全体の3割で、半数以上の人はどちらともいえないと答えています。また、障がいがあるために差別や偏見などを受けたと感じた人は2割で、地域の行事や集まり、店舗などの対応でそのように感じると答えた人が多くみられました。
障がいに対する理解不足などから、無意識のうちに差別的な対応をしてしまうケースは少なくありません。障がいのある人にとって何がバリア(社会的障壁)になっているのかを周囲の人が理解することが大切です。
市では、障がいのある人との交流を通じて障がいへの理解を深めるため、市内障がい福祉サービス事業所とともに心身障がい児者レクリエーションスポーツ大会、視覚障がい者の生活行動訓練、手話奉仕員養成講座などを開催しています。
今後もあらゆる機会を捉えて障がいのある人とない人の交流促進、地域の行事に参加しやすい環境づくりを社会全体で取り組む必要があります。
■知っていますか?「合理的配慮の提供」
平成28年4月1日にスタートした障害者差別解消法では、正当な理由なく、障がいを理由とした差別をすることの禁止と合理的配慮の提供を求めています。令和6年4月1日からは法改正により、事業者に対して合理的配慮の提供が義務化されています。
▽合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められ、負担が重くないのに配慮を行わないことは差別にあたります。
▽合理的配慮の例
例1「車いすのまま着席したい」と申し出を受けた飲食店の店員が、机に備え付けの椅子を片付けて車いすのまま着席できるスペースを確保した。
例2「難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望するが、弱視もあるため細いペンや小さな文字では読みづらい」と申し出を受けた窓口担当者は、太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
■関連ホームページ
・滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例
・政府広報オンライン知っていますか?街の中のバリアフリーと「心のバリアフリー」
・内閣府合理的配慮等具体例データ集
問合せ:障がい福祉課
【電話】551-0113【FAX】553-3678
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