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自治体の皆さまへ

消費生活アドバイス-再勧誘電話は法律違反です!!

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滋賀県栗東市

■事例
お得な電気料金プランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、答えず「必要ない」と断っているのに何度も電話がある。電話が来ないようにしたい。

■アドバイス
はっきり断っているのに業者が再度勧誘の電話をすることは法律で禁止されています。しつこい業者には法律違反であることを伝えきっぱり断りましょう。断る際は、業者名、連絡先を聞いた上で「いりません」「取引するつもりはありません」と、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を利用して、知らない人からの電話には出ないことも対策として有効です。
断り切れず購入してもクーリングオフができる場合があります。
困ったことがあれば早めに消費生活相談窓口にご相談ください。

問合せ:
自治振興課消費生活相談窓口(平日のみ)【電話】551-0115【FAX】551-0432(9:15~12:00、13:00~16:00)
滋賀県消費生活センター(平日のみ)【電話】0749-23-0999(9:15~16:00)
消費者ホットライン(土日祝も相談できます)【電話】188
※いずれも相談は無料

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