令和6年4月1日から保険料率を改定します。
■令和6・7年度の保険料率(年額)
(注1)前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲渡所得金額等の合計
(注2)合計所得金額が2,400万円以下の場合
(注3)令和6年度に限り次に該当する人の所得割率は8.84%
・旧ただし書き所得(総所得金額等ー43万円)が58万円以下の人
(注4)令和6年度に限り次に該当する人の年間保険料上限額は73万円
・令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった人もしくは、障害認定により、後期高齢者医療保険の被保険者となった人(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域では対象外)
■令和6年度の均等割額が軽減される場合
世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、均等割額が軽減されます。
※65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します
※事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません
▽均等割額が7割軽減される人
世帯主と被保険者全員の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(注5)ー1)
▽均等割額が5割軽減される人
世帯主と被保険者全員の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(注5)ー1)
▽均等割額が2割軽減される人
世帯主と被保険者全員の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(注5)ー1)
(注5)年金・給与所得者の数は、令和5年中の給与収入が55万円を超える人、または公的年金収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人が該当
新しい保険料の額は、令和6年7月に郵便でお知らせします
広域連合のwebサイトで保険料額の試算ができます。
問合せ:
保険年金課高齢者医療係【電話】551-0361【FAX】553-0250
滋賀県後期高齢者医療広域連合【電話】552-3013【FAX】522-3023
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